利用規約|PC補償|サポートレスキュー パソコンのお困り、その場で解決

PC補償利用規約

PC補償サービスの利用規約になります。サービスご利用の前にご一読ください。

パソコン補償制度規定

1. 補償範囲

(1)見舞金を支払う場合

サービス期間中に偶然な事故によりパソコン補償制度被保険者申告書に記載されたパーソナル・コンピューター(以下「パソコン」といいます。)について生じた損害に対して見舞金を支払います。
一切の偶然な事故を例示しますと、故障・盗難・紛失・外装破損・損壊・水濡れ・全損及び盗難・紛失による不正利用が生じた場合により生じた損害があげられます。

(2)見舞金を支払わない場合―その1

次に掲げる損害に対しては見舞金を支払いません。

1) サービス契約者またはサービス契約者以外の見舞金を受取るべき者(以下「見舞金受取人」といいます。)の故意または重大な過失に起因する損害。ただし、損害が、見舞金受取人の故意または重大な過失に起因して生じた場合には、見舞金受取人の受取るべき金額についてのみ適用します。

2) サービス契約者と同一世帯の親族の故意に起因する損害。ただし、サービス契約者に見舞金を取得させる目的でなかった場合は、この限りでありません。

3) パソコンの自然の消耗または性質によるさび、かび、むれ、変質、変色、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害。

4) パソコンの瑕疵に起因する損害。ただし、サービス契約者またはこれらの者の使用人が相当の注意をもってしても発見しえなかった瑕疵に起因して生じた損害については、この限りでありません。

5) パソコンに加工(修理を除きます。)をほどこした場合、加工着手後に生じた損害。

6) 戦争(宣戦の有無を問いません。)、暴動その他の事変に起因する損害。

7) 差押さえ、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし、損害が火災消防または避難に必要な処置に起因して生じた損害については、この限りでありません。

8) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性に起因する損害またはこれらの特性に起因する事故に随伴して生じた損害。

(3) 見舞金を支払わない場合―その2

次に掲げる損害に対しては見舞金を支払いません。

1) パソコンに対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害。ただし、これらの事由によって火災または破裂・爆発が発生した場合は、この限りでありません。

2) パソコンの電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故によって火災または破裂・爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合はこの限りでありません。

3) 詐欺または横領に起因してパソコンに生じた損害。

4) パソコンの置き忘れまたは紛失に起因する損害。

5) 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災に生じた損害。

6) 地震または噴火に起因する損害もしくはこれらに随伴して生じた損害。

7) コンピューター・ウイルスによる損害。

2. 見舞金支払額

サービス契約者が所有するパソコンに見舞金支払事故が発生した場合、上限金額を4万円(非課税)として、見舞金をお支払いします(パソコン購入金額限度)。ただし見舞金の請求について、1年間における上限回数は1サービス契約者あたり1回です。
なお、サービスの利用開始日が年間上限回数の起算日となります。

サービス区分 見舞金 1年あたりのご利用上限回数・上限金額
(1)PC補償サービス
上限4万円
※パソコンの購入金額またはパソコンの修理代金額のうちいずれか低い金額が4万円未満である場合、当該購入金額とする
年1回まで・最大4万円

3. 見舞金支払いの対象となるパソコン

(1)パソコンとはパソコン本体、キーボード、マウスおよびディスプレイとし、これら以外の周辺装置、データ、基本ソフト、ソフトウェアを除きます。

(2)パソコン購入時において、付属されていなかった追加メモリー、別売マウス等その他別売品はパソコンに含まれません。

(3)パソコンは、回線契約取次ぎおよびサービス契約取次ぎ時においてサービス契約者によりパソコン補償制度加入申込書に記載されたもの1台に限ります。

4. 事故の際の手続

前記1.の補償範囲で見舞金を支払う場合に該当する場合には、修理等を行う前に、サービス契約者は、「Toppa!サポートレスキュー受付センター」に通知するものとします。

5.見舞金請求に必要な書類

イ.事故状況説明書兼お見舞金請求書

ロ.損害を受けた機器の写真

ハ.修理見積書(修理不能な場合は修理不能理由書)

ニ.火災事故の場合は、事故発生地所轄消防署が発行した罹災証明書

ホ.盗難事故の場合は、所轄警察署に提出した被害届の受理番号(事故状況説明書兼お見舞金請求書に記載する。)

ヘ.パソコンの購入日、メーカー、機種、購入価格が判る領収証、もしくはこれらが客観的に判る資料

6.パソコンの譲渡の場合

パソコンがサービス契約者から第三者に譲渡された場合には、この補償制度は無効となります。

7.準拠

(1)パソコン補償制度は、株式会社Hi-Bitが提供しているサービスとなります。

(2) パソコン補償制度の規定または損害保険契約のいずれにも規定のない事項については、日本国の法令に定めるところに従います。この補償制度の規定のいずれにも規定のない事項については、日本国の法令に定めるところに従います。

以上

制定:平成21年6月1日
改訂:平成25年8月1日

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